1961-02-28 第38回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号 ○丸山政府委員 御承知の通り、米軍機が日本の国民に与えましたところの損害につきましては、地位協定の十八条にその根拠がございまして、それに基づきまして民下特別法も制定されております。それによりまして、調達庁でその損害を補償する業務を行なっております。その業務の執行に当たる基準その他今までの経験等、いろいろ関係法令を参酌いたしまして、まずは合理的の措置であるというものを作っておる次第でございます。 丸山佶